確定申告をする方は次のような方々です。
1.サラリーマンで給与収入が2000万円を超えている人
2.給与を二ヶ所以上からもらっている人
3.サラリーマンで給与所得や退職所得以外の所得の合計が
20万円を越える人
4.個人事業者で納付税額のある人
5.家事使用人などで給与から所得税の源泉徴収をされてない人
6.同族会社の役員やその親族などでその会社から給与の他に利子、家賃などの
支払いを受けている人
7.給与等の源泉徴収について災害減免法の適用をうける人
上記の何れかに当てはまり、確定申告をしなければならない方々は、
早めに準備をしましょう。
現在では多くの書店においても
書き方などが記された本なども置かれています。
準備する書類とは・・・
棚卸表
(棚卸をする時期)
(棚卸をするもの)
- 商品・製品・仕掛品・原材料・貯蔵品・副産物・その他
- 外注先に渡してある材料やその他の預け品・未着品・期末の
戻り品などを忘れないようにして下さい。
(その他)
- 棚卸の原始記録(集計前のメモ等)は税務調査の際提示する
ことがありますから忘れないようにして下さい。
- 商品仕入帳などを設けて毎日の在庫量を明らかにし、
毎年一定の時期に実地に棚卸をして、その正否を
確かめている場合は,商品仕入帳を基にして棚卸高を
計算することが出来ます。
- 評価方法その他について不明のところはお問い合わせください。
帳簿の整理
売上高・売上原価・経費などの事項に関する納品書や請求書などの
原始記録を整理し、帳簿の記帳を整理しておいて下さい。
当座勘定照合表
1月1日から12月31日までの分をご用意ください。
(不足分につきましては、金融機関から取り寄せて下さい)
残高証明書
(残高の時期)
- 12月31日現在の残高証明書をとっておいてください。
(証明をとるもの)
- 事業用に供している預金の全部
- 事業用資金として供している借入金・割引手形について
(必要部数)
(その他)
その他
(売掛金・買掛金・未払金等について)
- 請求書の締切後の取引でも決算期日までは計算に入れる
必要がありますので、次の月分の請求書も用意して下さい。
(不良債権について)
- 不良債権はその状況によって貸倒れとして、或いは一部を
債権償却特別勘定として、必要経費に算入出来るので、
実情のわかる書類等を整備しておいて下さい。
(店舗兼住宅について)
- 事業上の費用と家事上の費用の区分を明らかにするため
使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準となる
資料を整理しておいて下さい。
不動産所得
収入金額関係
家賃台帳・家賃集計表等の家賃収入の金額がわかる書類。
(預金通帳等)
必要経費関係
- 固定資産税納付書・固定資産の評価証明書
- 借入金(住宅ローン)返済証明書
- 修繕費・増改築費・保険料・不動産管理料・水道光熱費・
浄化槽費用などに関する領収書
譲渡所得関係
取得関係
- 土地等の売買契約書及び領収書
- 建物の請負工事契約書及び領収書
- 取得費用を明らかにする仲介手数料・登記料・
不動産取得税等の領収書
譲渡関係
- 地等の売買契約書
- 土地等の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 譲渡費用を明らかにする仲介手数料・測量費用・
造成費用等の領収書
その他
(収用された場合)
(居住用財産を譲渡した場合)
(事業用資産の買換え)
- 買換資産の登記事項証明書(登記簿謄本又は抄本)
- その他その資産の取得を証する書類
その他
- 給与所得がある場合には給与所得者の源泉徴収票
- 医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書
- 寄付金控除を受ける場合には、寄付先からの寄付金受領書
- 住宅取得控除を受ける場合には、住民票の写しや住宅の
登記事項証明書(登記簿謄本又は抄本)取得の対価を
明らかにする書類(売買契約書・請負工事契約書)金融機関
からの住宅資金借入金の年末残高証明書
- 配当所得がある場合には配当の支払調書
電子証明書等特別控除
平成19年分又は平成20年分の確定申告を電子申告した場合に、
最大で5,000円の税額控除が受けられます。
控除を受けるためには、電子証明書の添付が必要です。
電子証明書は、各市役所・町役場の市・町民課窓口で、
住基カードを作成し、取得します(費用が1,000円必要です。)
中間申告と確定申告
法人税・住民税については、前事業年度の税額が一定額を超える場合は
中間申告をしなければなりません。
予定申告=前事業年度の税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6(ヶ月)
仮決算による中間申告
この2つのいずれかの方法で申告します。