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確定申告

 

確定申告をする方は次のような方々です。

   1.サラリーマンで給与収入が2000万円を超えている
   2.給与を二ヶ所以上からもらっている
   3.サラリーマンで
給与所得や退職所得以外の所得の合計が
    20万円
を越える
   4.個人事業者で納付税額のある
   5.家事使用人などで給与から所得税の源泉徴収をされてない
   6.同族会社の役員やその親族などでその
会社から給与の他に利子、家賃などの
    支払いを受けている

   7.給与等の源泉徴収について災害減免法の適用をうける


上記の何れかに当てはまり、確定申告をしなければならない方々は、
早めに準備をしましょう。

現在では多くの書店においても
書き方などが記された本なども置かれています。
 
 
 

準備する書類とは・・・

棚卸表

(棚卸をする時期)

  • 12月31日に実際に調査した棚卸です。

(棚卸をするもの)

  • 商品・製品・仕掛品・原材料・貯蔵品・副産物・その他
  • 外注先に渡してある材料やその他の預け品・未着品・期末の
    戻り品などを忘れないようにして下さい。

(その他)

  • 棚卸の原始記録(集計前のメモ等)は税務調査の際提示する
    ことがありますから忘れないようにして下さい。
  • 商品仕入帳などを設けて毎日の在庫量を明らかにし、
    毎年一定の時期に実地に棚卸をして、その正否を
    確かめている場合は,商品仕入帳を基にして棚卸高を
    計算することが出来ます。
  • 評価方法その他について不明のところはお問い合わせください。 
帳簿の整理

売上高・売上原価・経費などの事項に関する納品書や請求書などの
原始記録を整理し、帳簿の記帳を整理しておいて下さい。

当座勘定照合表

1月1日から12月31日までの分をご用意ください。
(不足分につきましては、金融機関から取り寄せて下さい)

残高証明書

(残高の時期)

  • 12月31日現在の残高証明書をとっておいてください。

(証明をとるもの)

  • 事業用に供している預金の全部
  • 事業用資金として供している借入金・割引手形について

(必要部数)

  • 各一通

(その他)

  • 期中移動の無いものも必要です。
その他

(売掛金・買掛金・未払金等について)

  • 請求書の締切後の取引でも決算期日までは計算に入れる
    必要がありますので、次の月分の請求書も用意して下さい。

(不良債権について)

  • 不良債権はその状況によって貸倒れとして、或いは一部を
    債権償却特別勘定として、必要経費に算入出来るので、
    実情のわかる書類等を整備しておいて下さい。

(店舗兼住宅について)

  • 事業上の費用と家事上の費用の区分を明らかにするため
    使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準となる
    資料を整理しておいて下さい。 

不動産所得

収入金額関係

家賃台帳・家賃集計表等の家賃収入の金額がわかる書類。
(預金通帳等)

必要経費関係
  • 固定資産税納付書・固定資産の評価証明書
  • 借入金(住宅ローン)返済証明書
  • 修繕費・増改築費・保険料・不動産管理料・水道光熱費・
    浄化槽費用などに関する領収書
 

譲渡所得関係

取得関係
  • 土地等の売買契約書及び領収書
  • 建物の請負工事契約書及び領収書
  • 取得費用を明らかにする仲介手数料・登記料・
    不動産取得税等の領収書
譲渡関係
  • 地等の売買契約書
  • 土地等の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 譲渡費用を明らかにする仲介手数料・測量費用・
    造成費用等の領収書
その他

(収用された場合)

  • 収用等の証明書・公共事業用資産の買取り等の証明書

(居住用財産を譲渡した場合)

  • 住民票の写し

(事業用資産の買換え)

  • 買換資産の登記事項証明書(登記簿謄本又は抄本)
  • その他その資産の取得を証する書類

その他

  • 給与所得がある場合には給与所得者の源泉徴収票
  • 医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書
  • 寄付金控除を受ける場合には、寄付先からの寄付金受領書
  • 住宅取得控除を受ける場合には、住民票の写しや住宅の
    登記事項証明書(登記簿謄本又は抄本)取得の対価を
    明らかにする書類(売買契約書・請負工事契約書)金融機関
    からの住宅資金借入金の年末残高証明書
  • 配当所得がある場合には配当の支払調書

電子証明書等特別控除

平成19年分又は平成20年分の確定申告を電子申告した場合に、

最大で5,000円の税額控除が受けられます。
控除を受けるためには、電子証明書の添付が必要です。

電子証明書は、各市役所・町役場の市・町民課窓口で、
住基カードを作成し、取得します(費用が1,000円必要です。)

 
中間申告と確定申告
 
法人税・住民税については、前事業年度の税額が一定額を超える場合は
中間申告をしなければなりません。
  1. 予定申告=前事業年度の税額 ÷ 前事業年度の月数 ×  6(ヶ月)
  2. 仮決算による中間申告 

この2つのいずれかの方法で申告します。